失業給付の基本手当

⇒ 会社を辞めたときのために

◆もらえる人⇒会社員、公務員
◆約65万円(月収24万円・10年間勤務・自己都合による退職の場合)
◆届け出先 ⇒ ハローワーク

◆出産などですぐに働けなければ先送り可能
 退職前2年間、雇用保険に通算12カ月以上加入し、働く意思と、いつでも就職できる能力がある人に支給。会社都合の離職で8日目以降、自己都合の離職ではさらに3カ月後から。1日の支給額は、離職日直前の6カ月の賃金の合計÷180×約50〜80%(上限あり)。出産・育児、病気、介護などで当面働けない場合は、最長3年間、受給開始の先送りも可能。

給付日数は、年齢、被保険者であった期間、退職が自己都合によるものか会社都合によるものかによって、細かく変わってくる
給付日数は、年齢、被保険者であった期間、退職が自己都合によるものか会社都合によるものかによって、細かく変わってくる

再就職手当

⇒ 再就職したときのために

◆もらえる人⇒会社員、公務員
◆約25万円(基本手当日額4000円、基本手当の支給残日数が90日で所定給付日数の3分の2以上の場合)
◆届け出先 ⇒ ハローワーク

◆早く再就職した人にご褒美
 失業給付の基本手当を受給している間に再就職すると、基本手当は終了する。残念な気もするが、所定の給付日数の3分の1以上残っていれば、基本手当の代わりに「再就職手当」が支給される。支給額は、給付日数が3分の2以上残っていれば「残日数×70%×基本手当日額」、3分の1以上では同60%。

求職者支援制度

⇒ フリーランスもスキルアップしたいときのために

◆もらえる人⇒フリーランスや自営業者
◆月10万円
◆届け出先 ⇒ ハローワーク

◆雇用保険未加入の人の就職を支援
 アルバイトだった人、自営業から再就職を目指す人などが対象。厚生労働大臣認定の民間訓練機関で「求職者支援訓練」が無料で受けられる。3〜6カ月で基礎的能力を学ぶ「基礎コース」と、介護職員実務者、ネイリストなど、特定の職種に必要な実践的能力を習得する「実践コース」がある。月収8万円以下などの要件を満たすと、月10万円の「職業訓練受講給付金」も。


井戸美枝
社会保険労務士・FP
井戸美枝 お金の専門家として、家計や年金などについて、講演や執筆活動を通じて分かりやすく解説。厚生労働省社会保険審議会企業年金部会委員も務める。近著に『大図解 届け出だけでもらえるお金』(プレジデント社)ほか。

構成・文/高橋晴美