療養補償給付
⇒ 仕事や通勤で病気・ケガをしたときのために
◆もらえる人⇒会社員、公務員
◆かかった医療費全額
◆届け出先 ⇒ 労働基準監督署
◆労災なら治療費はかからない
仕事中や通勤途中にケガをしたり、仕事が原因で病気になったりした場合には、労災保険の「療養補償給付」で治療費、入院費、移送費など、療養に必要な費用全額が、治癒(安定)するまで支給される。労災指定医療機関なら自己負担なし、それ以外を利用した場合は一時立て替えて後日精算。
休業補償給付
⇒ 労災で通算4日以上、仕事を休んだときのために
◆もらえる人⇒会社員、公務員
◆約19万円(月収24万円の人が通算3日休んだ後に、30日休んだ場合)
◆届け出先 ⇒ 労働基準監督署
◆仕事が原因なら日給の8割を支給
仕事が原因の病気や通勤中のケガで会社を休むと、「傷病手当金」より手厚い「休業補償給付」が支給される。支給期間は欠勤4日目からだが、連続3日でなく、通算3日を経ての欠勤でもよく、支給額は日給の8割。また、当初の3日についても日給の6割が支給される(通勤が原因の場合はなし)。
傷病補償年金
⇒ 労災の傷病が1年半たっても治らないときのために
★もらえる人⇒会社員、公務員
◆1年目約414万円(月収24万円の人が傷病等級第1級になった場合)
◆届け出先 ⇒ 労働基準監督署
◆一時金のほか、無期限で年金を支給
仕事が原因の病気やケガで会社を休んで「休業補償給付」を受け、1年6カ月間たっても治らないなど、労災保険が定める傷病等級1〜3級に該当する場合には、「傷病補償年金」が支給される。支給されるのは年金と一時金で、休業補償給付より手厚く、状態が改善しない場合は支給期間に限度なし。また、治療費が無料になる「療養補償給付」も続けられる。
障害補償給付
⇒ 仕事上のケガなどで障害が残ったときのために
◆もらえる人⇒会社員、公務員
◆届け出先 ⇒ 労働基準監督署
◆状態が良くなるまで支給
仕事中や通勤途中の病気やケガで障害が残り、労災保険が定める障害等級1〜14級に該当する場合、状態がよくなるまで支給される。一時金と年金があり、状態によって金額が異なる。
障害年金
⇒ 身体や精神に障害が残ったときのために
◆もらえる人⇒会社員、公務員、フリーランスや自営業者
◆年額約97万円(障害等級1級で障害基礎年金を受ける場合)
◆届け出先 ⇒ 厚生年金加入者は年金事務所、国民年金加入者は市区町村
◆障害が重いほど額が大きい
身体に障害があり、障害認定を受けると、「障害年金」が支給される。障害が重い障害等級1級、2級の人には「障害基礎年金」が、会社員なら加えて「障害厚生年金」も支給。さらに、会社員なら障害等級3級でも障害厚生年金が、3級より軽い障害等級では一時金の「障害手当金」を給付。障害のもとになった病気やケガの初診日に厚生年金に加入していれば、離職しても障害厚生年金が受けられる。