「病気になってしまった」「妊活」「出産」「育児」など、国や社会保険、自治体、勤務先からさまざまな支援が受けられます。制度の存在を知り、賢く活用しましょう。

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病気やケガで困ったときにもらえるお金

 治療費がたくさんかかったときにもらえる「高額療養費制度」や、仕事や通勤で病気、ケガをしたときにもらえる「療養補償給付」、身体や精神に障害が残ったときにもらえる「障害年金」などを順に紹介しよう。

<病気やケガで困ったときにもらえるお金>
・高額療養費制度
・傷病手当金
・療養補償給付
・休業補償給付
・傷病補償年金
・障害補償給付
・障害年金

各給付金・手当の情報の見方

・もらえる金額は一例
・情報は2018年8月現在
・支給の条件など、詳細は届け出先などに確認が必要


高額療養費制度

⇒ 治療費がたくさんかかったときのために

◆もらえる人⇒会社員、公務員、フリーランスや自営業者
◆約21万円(月収28万円で1カ月の医療費が100万円かかった場合)
◆届け出先 ⇒ 会社員は勤務先か加入している健康保険の窓口。フリーランスは市区町村の窓口

◆平均的な月収なら自己負担は約9万円
 月収28万円なら9万円前後など、1カ月の医療費の自己負担限度額(表参照)が決まっている。例えば1カ月の医療費が100万円かかった場合、3割の自己負担額は30万円だが、限度額約9万円を超えた分の21万円が還付される(入院中の食事代などは別途)。事前に健康保険で「限度額認定証」の交付を受けて医療機関に提出すれば、最初から限度額までの支払いで済む。

自己負担限度額は、所得区分(年収)によって変化する
自己負担限度額は、所得区分(年収)によって変化する

傷病手当金

⇒ 病気やケガで4日以上、仕事を休んだときのために

◆もらえる人⇒会社員、公務員
◆約16万円(月収24万円の人が連続3日休んだ後に、30日休んだ場合)
◆届け出先 ⇒ 勤務先か加入している健康保険の窓口

◆働けない間、給料の3分の2程度を支給
 健康保険に加入している人が病気やケガで仕事を休むと、健康保険から「傷病手当金」が支給される。支給額は給料の3分の2程度で、欠勤4日目から最長で1年6カ月間。欠勤中も会社から給料が支払われる場合、給料が傷病手当金より少なければその差額が支給される。医師の意見書が必要。自宅療養も対象になる。欠勤中も一定の保障があり、安心。

*3 標準報酬月額とは、報酬月額(残業代、通勤手当、住宅手当など含めた1カ月の賃金)をあらかじめ区分された等級に当てはめて出した金額のこと
*3 標準報酬月額とは、報酬月額(残業代、通勤手当、住宅手当など含めた1カ月の賃金)をあらかじめ区分された等級に当てはめて出した金額のこと