新型コロナウイルス感染の拡大が大きな話題となっています。もはや、いつ誰が感染しても不思議ではない状況です。今回の新型コロナウイルス感染に限らず、誰もが病気にかかったり、ケガをしたりして働けなくなる可能性はあります。この機会に、病気やケガで働けなくなった場合、また、休業したときの収入について学びましょう。

仕事中のケガや業務上の病気は「労災保険」対象

 私たちが仕事をする中で、病気にかかったり、ケガをしたりすることは、ないとは言い切れません。そんなときに、会社員だからこその保障と給付の制度があります。

会社員だからこその保障と給付があります
会社員だからこその保障と給付があります

労災認定なら、医療費の自己負担はゼロ

 病気やけがの原因が業務だった場合は、「労災保険」の対象となる可能性があります。別の言い方をすると、普段、クリニックや病院の窓口で提示する健康保険証でおなじみの「健康保険」の対象ではない、ということです。

 労災保険の対象であると認定される(労災認定)までに少し時間がかかることが多いのですが、労災認定された場合は、医療費のすべてが支払われることになります(通勤災害の場合は200円の自己負担があります)。これを労災保険の「療養補償給付」と言います。健康保険の場合、自己負担は3割なので、支払う金額の差はかなり大きいですよね。

 まず、仕事中や通勤中にけがをしたり、業務が原因で病気にかかったりしたと思ったら、病院にかかる際にその旨を伝えておきましょう。そして病院からもらった給付請求書などの書類に記入すればOKです。病院にない場合は、会社に用意してもらいます。