新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って緊急事態宣言が出されました。また、緊急経済対策も打たれ、2020年4月27日時点で住民票のある人すべてが1人10万円受け取れるという「特別定額給付金」も決定しました。早い市区町村では、5月1日から申請の受け付けが始まりましたが、6月になるところもありそうです。今日は、この特別定額給付金について解説していきましょう。また、10万円の使い道やこの際にやっておくべきことなども考えていきたいと思います。

 まずは、この新型コロナウイルス特別定額給付金について、給付内容や手続きなどを簡単に解説します。

マイナンバーでオンライン申請も可能!

【給付内容は?】

国民全員に1人10万円給付

 ここでの国民の定義は、2020年4月27日時点で住民票のある(住民基本台帳に記載されている)人です。外国人であっても住民票があれば対象ですし、日本人であっても住民票がない人は対象となりません。

【手続き方法は?】

郵便の返送、マイナンバーカードがあればオンラインも可

 住民票のある市区町村から世帯全員の氏名が記載された申請書と返信用封筒が送られてきます。これは、1人ひとり宛てではなく、世帯主宛てです。そこに振り込み希望の口座情報を記入し、通帳のコピー、申請者を確認できる運転免許証の写しなどとともに返送します。

 ICチップの情報を確認できるマイナンバーカードを発行済みであれば、「マイナポータル」というサイトで、スマートフォン(ICカードの読み取り可能な機種)などのオンライン申請も可能です。パソコンの場合は、別売りのICリーダライターが必要です。 申請手続き完了後に、世帯全員分の給付金がまとめて口座に振り込まれます。

 DVによる別居や離婚調停中など、さまざまな理由で世帯主に自分の分が振り込まれることが望ましくない場合、早急にお住まいの市区町村に連絡し相談しましょう。