働く私たちの税金といえば、「所得税」と「住民税」の2つ。どちらの税金も年末に締めて税金の額が確定します。しかし住民税については、前年の分の納付が6月から始まります。その仕組みを知りましょう。

【6月のカレンダー】住民税とその仕組みを知る!

 6月は前年分の住民税の納付が始まる時期です。お住まいの区市町村長の名前と四角い印影の付いた、横長の書類が届いたころではないでしょうか?

 会社員であれば、書類のタイトルは「平成30年度 給与所得等に係る特別区(市町村)民税・都(道府県)民税 特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」などと書かれたパターンが最も多いはずです。

 「特別徴収」というのは、給与天引きで差し引かれ、会社が納付してくれる方法。これに対し、天引きしない会社やフリーランスの場合は「普通徴収」といい、納付書が送られてきます。