正社員でも育休を取れないことも

 妊娠して出産予定日が近づくと、「産前産後休業」(産休)を取ることができます。具体的には、出産予定日の42日(多胎妊娠の場合98日)前から本人が希望するタイミングで請求できます。これは、雇用形態に関係ありません。

 産後は原則として、56日間は働くことができなくなります。もし本人が希望して、医師も認めた業務であれば、産後42日が過ぎたら働くことができるようになります。

 産休が終わると、女性のほとんどが引き続いて育児休業(育休)を取得します。育休は、原則として子どもが1歳に達するまで取ることができますが、保育所に入れない場合など一定の理由があるときは、最長で子どもが2歳に達するまで延長可能です。

 ただし、育休は必ずしも請求できるとは限りません。まず、契約社員や派遣社員の方など有期労働契約で働いている場合。育休の申し出時点で、以下の2つの要件を満たす必要があります。

(1)同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること

(2)子が1歳6カ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

 また、期間の定めのない正社員の場合であっても、注意が必要な場合があります。それは、育休の対象者に関して労使協定がある場合。法律では、労使協定で育休の適用除外者を定めることを認めています。具体的には以下の方です。

(1)入社1年未満の従業員

(2)申し出の日から1年以内(1歳6カ月、2歳まで延長する場合は6カ月以内)に雇用関係が終了することが明らかな従業員

(3)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

 つまり、入社してまだ1年たっていなかったり、1年以内に退職することが確実だったりする人は、育休NGということになります。こうした労使協定を締結している企業は多いので、気を付けておきたいところです。