休業中にもらえる給付金は3種類

 ちなみに、パートナーと一緒に育休を取ることもできますし、交代で取ることも可能です。男性の場合、育休が取れるのは出産予定日から。近年は、会社から男性社員の育休取得を奨励するケースも増えているので、子育てのスタートを夫婦一緒で迎えたいカップルは検討する価値があるでしょう。

 育休は、会社によってそれぞれ違いがありますが、先述した内容は法律で定められていることなので、これよりも下回ることはありません。

 また、産休・育休を取っている期間は給与が出ない企業がほとんどですが、各種保険制度から給付金を申請することができます。

 もらえる給付金は3種類。まず、子どもが生まれたときは、健康保険から「出産育児一時金」が一児につき原則42万円もらえます。健康保険組合に加入している場合は、さらにプラスアルファの「付加給付」が付くこともあります。

 次に、産休中に健康保険からもらえる「出産手当金」。これは、出産のために会社を休み、その間給与の支払いを受けなかった場合、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象としてもらえます。

 出産手当金の額は、過去1年間の平均給与額(標準報酬月額)を30で割った額の3分の2相当額です。例えば、平均標準報酬月額がずっと30万円だった場合は、1日当たり約6600円となり、産休期間が98日だった場合は、総額で約65万3000円がもらえます。この出産手当金も健康保険から支給されるので、健康保険の被保険者であることが条件となります。

 さらに、育休期間は雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。ただし、給付を受けるためには一定の要件があります。雇用保険の被保険者であって、休業開始前の2年間に給与の支払いを受けた日数が11日以上ある月を1カ月として、それが通算して12カ月以上あること。要は、1年間はしっかりと給与を受け取っている実績が必要だということです。

 その他にも、育休中に臨時的な就労をしているときは、減額等を受ける場合もありますが、しっかり休んでいるときは心配する必要はありません。