法改正により、時間外労働に上限が設けられた


みすず なるほど。違いが分かったよ! (1日8時間、1週間で40時間の)法定労働時間を超えるほど長く残業する場合に、「36協定」が必要になるんだね。

ふーみん そうそう。ただ、会社だって労働基準監督署に提出すれば何時間でも残業をさせられるというわけではないよ。直近の法改正で、時間外労働について上限が設けられることになったの。

みすず それで、会社から残業を抑えるように指示が出始めたんだね。


 2019年4月から(中小企業※は2020年4月から)「36協定」で定められる時間外労働時間に上限が設けられ、違反に対しては罰則が設けられるなど大きな法改正がありました。労働基準法70年の歴史で一番大きなインパクトのある改正といわれています。

※ 中小企業の定義については、下図の通り

 まずは原則の時間外労働の上限についてですが、こちらは改正前と変更ありません。

 【原則の時間外労働の上限は、月45時間、年間360時間まで】

 年間で360時間までなので、月45時間の時間外労働を毎月行ってしまうと、年間の合計でアウトとなりますので、基本的には毎月30時間以内に収めるのが理想ですね。


みすず え! そうだったの? 私の場合、通常の1カ月の時間外労働は45時間を超えないけれど、仕事上のトラブルがあったときとか、45時間を超えることもあるよ。これって法違反になるの?

ふーみん そういうやむを得ない場合の残業については、条件付きで原則の45時間を超えることができるの。あと、みずずの会社の場合、45時間に所定労働時間の残業が含まれているなら、その時間は除いて考えて大丈夫だよ。


 時間外労働の上限は、原則、月45時間ですが、緊急のトラブルなどがあった場合は45時間を超えてしまう場合もあるかもしれませんね。そのようなときのために「36協定」に「特別条項」というものを記載すれば、例外的に原則の時間外労働時間を超えることが許されます。以前はこちらの特別条項を記載すると、実質青天井での時間外労働が可能でしたが、今回の法改正により、例外措置での時間外労働にも上限が設定されました。