専門業務型・裁量労働制を適用できる19業種

 専門業務型・裁量労働制は、「アプリ開発」や「編集」「コピーライター」などのクリエイティブな業務を求められる業種などで取り入れられます。会社から具体的な指示がなく、労働者が時間配分や仕事の進め方を自分自身の裁量で決めることが合理的とされている仕事で取り入れられている制度です。

 コピーライターなどは、机の前に8時間座っていたからといってアイデアが生まれるというものでもありませんし、自分で仕事の進め方を決めるほうが理にかなっていますね。

 これを適用できる業種は図の通り19業種です。こちらの業種以外で裁量労働制を取り入れていることがあれば違法です。

 専門業務型・裁量労働制についても、事前に労使協定でみなし時間が決められています。みなし時間が所定労働時間を超えている場合は、やはり会社はその分の残業代を支払う義務があります。

 また、設定されたみなし時間が、実際の労働時間と大きく乖離(かいり)している場合は、問題になります。専門業務型・裁量労働制の場合も、自身のみなし時間が何時間であるかをしっかり確認しましょう。会社から仕事の進め方に具体的な指示がないかという点も確認してくださいね。

みなしでも「休日・深夜の労働」は含まれない

 ちなみに、「事業場外みなし労働制」「裁量労働制」ともに、休日・深夜の労働まで含んでいないことに注意が必要です。

 みなし労働時間制というのは、あくまでも通常の労働日に適用されるものであって、休日に仕事をした場合は休日手当が必要となります。実際に深夜時間(22時~5時)に働いた場合も深夜手当の支払いがマストです。これらの手当はもらっていますか? チェックしてみてくださいね。

 また、会社はみなし労働制を採用していても、労働者の労働時間を管理する義務があります。深夜残業、休日出勤をしていることは会社へ報告しましょう。

 みなし労働時間制は、会社が皆さんを定額で働かせ放題にするプランではありません。ぜひ一度、自分の労働時間と給料が適切か確認してみてください。

 頭がこんがらがってしまいそうな「みなし労働時間制」。今回は、皆さんに理解を深めていただくために「○×形式」のクイズをご用意しました。次ページから、ぜひトライしてみてくださいね。

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