「生前贈与」を上手に使って得する4つのルール

親が元気なうちにお金をもらうことで、相続の負担を大きく減らすことが可能! 働く女性こそ知っておきたい、“使える”ルールを紹介します。

【1】分割贈与

毎年、110万円以下ずつ数年間かけて贈与してもらう
1年間で合計110万円以下のお金を受け取る場合には贈与税がかからないため、数年間かけて計画的に少額ずつ贈与してもらうのがおすすめ。例えば1000万円の贈与を受けるなら、10年間かけて100万円ずつもらえば税金を払わずにすむ。


【2】結婚、出産、育児

15年4月からスタート! 結婚&出産などに使うなら1000万円まで非課税
15年4月から、親や祖父母から子どもや孫に対して結婚や出産、育児の資金として贈与した分については、19年3月までに贈与を受ければ最大1000万円(結婚資金は300万円)まで非課税に。制度を利用するには金融機関にお金を信託する必要がある。


【3】住宅購入

家を買うために使うのなら1500万円まで非課税!
住宅購入資金として使う場合には、一定の基準を満たした住宅なら1500万円まで、通常の住宅なら1000万円まで贈与税が非課税になる。「16年10月以降の契約については最大3000万円まで非課税になる予定。契約時期により非課税限度額が異なるので、注意が必要です」

*情報は15年1月27日時点のもの
*情報は15年1月27日時点のもの

【4】教育資金

留学や大学院もOKに! 30歳未満なら、教育資金として1500万円まで非課税
親や祖父母から子どもや孫に対して、教育資金として金融機関にお金を信託した場合、1人当たり1500万円までは贈与税が非課税に(19年3月末まで)。「30歳未満の人なら、自分の大学院の授業料なども対象に。16年からは留学費用に使うことも可能になります」