病気、転職、妊娠・出産など、お金が心配な場面に併せて、公的な支援制度も整っています。ただし申請しないともらえません。どんなときにいくらもらえるか、届け出先はどこか、しっかりチェック!

病気、ケガでもらえるお金

制度改正で、収入の低い人は負担も少なくなった

日本の公的医療保険制度では、病気やケガで治療を受けたとき、自分で払うのはかかった医療費の3割。さらに入院が長引くなどして1カ月の自己負担が一定額を超えた場合、超えた分は健康保険から払い戻される(下表参照)。これを「高額療養費制度」という。今年から制度が改正され、月収27万円未満(※)の人なら1カ月に医療費の自己負担分として30万円かかっても、実質的な負担は5万7600円まで。差額の24万2400円は高額療養費として支給される。ただし、健康保険が適用される治療費だけが対象。

●収入の低い人ほど、自己負担の上限も低い




病気やケガで休職中、収入の3分の2を支給

業務が原因ではない病気やケガで働けない間、収入をカバーするのが「傷病手当金」。連続して3日休んだ後の4日目から最長1年半支給。1日当たり、各種手当を含む月給÷30×3分の2が、健康保険から支給される。健康保険に加入していれば非正規社員ももらえるが、フリーランスが加入する国民健康保険には制度がない。

●連続3日の休み(待期期間)の後、4日目から支給




労災による休業期間中、給料の約8割を支給

勤務中のケガや業務上の疾患で仕事を休み、その間給料が出ない場合は、労災保険から「休業補償給付」がもらえる。1日当たりの支給額は、直前3カ月の平均給与の日額×80%(うち20%は休業特別支給金として給付)。労災で休んだ日の3日目までは会社が補償を行い、労災保険による給付は4日目から。

●労災の場合は、3日の休みが連続していなくてもOK