●知らないと損!
病気や出産の退職は失業給付の 「受給期間延長」ができる

失業給付の基本手当は、働く意欲があり、すぐに働ける環境にある人が求職中にもらえるお金。このため、病気療養や出産などで仕事を辞め、すぐに働けない状態の人は、失業給付を申請できない。こうした場合は「受給期間延長」の手続きを。最長で3年間延長でき、求職活動を始めたときに失業給付を申請できる。延長の申請は「働くことができない期間が30日経過した日から1カ月以内」に行う必要があるので注意して。

〜失業給付の受給期間を延長できる退職理由〜
▪妊娠・出産・育児(子どもが3歳未満の場合)
▪本人の病気やケガ
▪親族などの看護
▪海外転勤する配偶者に同行 など




受講料の最大60%を助成する新しい制度が設立

働く人のスキルアップを応援する制度。厚生労働大臣指定の教育訓練講座を受講して全課程を修了すると、費用の20%、最大10万円が「教育訓練給付金」として雇用保険から支給される。受給するには、雇用保険の加入期間が3年以上あり、前回の給付から3年以上経過しているなど、一定の条件を満たす必要がある。14年10月からはより専門的な教育を対象に、費用の最大60%(年間48万円まで)が助成される専門実践教育訓練給付もスタートした。

●check! 最大20%が給付される資格講座の例(一般教育訓練給付)

●check! 最大60%が給付される資格講座の例(専門実践教育訓練給付)




失業給付の基本手当を受給する人が、再就職を決めるともらえる

失業給付の基本手当を受給する資格がある人が再就職を決めると「再就職手当」がもらえる。失業している人の早期の再就職を促すのが目的で、早く再就職を決めるほど多くもらえる。ただし「再就職先で雇用期間が1年を超えることが確実な場合」などの条件を満たす必要がある。支給額は、基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×50%または60%。