答えあわせをしてみましょう!

問題1

 答えは3.お給料の4/5が支給されるです。

 会社へ行く途中、つまり「通勤途中」にケガや病気をした場合は、労災保険による「休業給付」を受け取ることができます。

図1(労災保険のおもな給付)
図1(労災保険のおもな給付)

 このように、労災にはさまざまな給付があります。特別支給金(一時金)や傷病特別年金という制度もあり、ストレスによる「精神障害」や「脳や心臓疾患」にも適用されることがあります。

問題2

 答えは3.約9万円です。

 日本の健康保険では、医療費が高額になったとき、家計を圧迫することがないように窓口で支払う自己負担額に上限が定められています。これを「高額療養費制度」といいます。

高額療養費制度とは
 自己負担の限度額はそれぞれの収入によって異なりますが(下の図参照)、この限度額を超える医療費を支払った場合は、申請すれば差額分を返金してもらうことができます。

図2(高額療養費の限度額)
図2(高額療養費の限度額)
年収370万円~770万円、標準報酬月額約28~50万円で計算

標準報酬月額とは
 標準報酬月額は、簡単にいうと4~6月のお給料を平均して、50段階に分けた等級表にあてはめたものです。

 年収が370万円~770万円の方の場合は、標準報酬月額でいうと約28~50万円の等級ですので、高額療養費制度後の自己負担限度額は8万7430円です。

図3(高額療養費 自己負担額の計算)
図3(高額療養費 自己負担額の計算)

 このクイズの場合、高額療養費制度がなければ100万円の手術費の3割、30万円を支払わなくてはならないところ、21万2570円の払い戻しを受けることができます。

 事前に高額な医療費を支払うことが分っている場合、「限度額適用認定証」を病院に提出すると窓口での支払いを自己負担限度額だけで済ませることができます。

 限度額適用認定証は、自分が加入している健康保険に申請して交付してもらいましょう。

 ただし、高額療養費制度の対象は「健康保険が適用される治療」のみ。健康保険適用外の先進医療などは対象ではありません。そのほか、差額ベッド代や食事代、美容整形の手術なども対象外です。

問題3

 答えは2.お給料の2/3が支給されるです。

 休日など仕事をしていないときに、ケガをしてしまい働けなくなった… 勤務先からはお給料がもらえない…。そんな場合に休業中の生活を保障してくれるのが「傷病手当金」です。

 そう、勤務外のケガや病気でも給付されるお金があるのですね。この傷病手当金は、皆さんが毎月支払っている健康保険から給付されます。

 ただし、傷病手当金は、会社へ行くタイミングによっては給付が始まりません。次のページで詳しく解説しましょう。