子どもがいる場合

 子どもを残して女性が亡くなった場合は、「遺族基礎年金」を、子どもが18歳の年度末の3月31日になるまでの間(障がい等級1・2級の場合は、20歳まで)、受け取ることができます。遺族基礎年金の金額は、残された子どもの人数によって異なります。

<夫と子どもが受け取る遺族基礎年金の金額>
<夫と子どもが受け取る遺族基礎年金の金額>

 さらに、亡くなった女性が会社員や公務員など、自分で厚生年金料を納める国民年金第2号被保険者だった場合は、上記の遺族基礎年金に加えて、「遺族厚生年金」を受け取ることができます。

 遺族厚生年金の金額は、亡くなった人の勤務年数やその間に納めた厚生年金保険料(給料等)によって変わります。原則は、その女性が生きていれば受け取る予定だった年金の4分の3ですが、厚生年金に加入していた期間が300カ月に満たない人は、特例で計算します。ちなみに、ご相談にいらっしゃる子育て女性の遺族厚生年金は、年間30~40万円ほどが多いように思います。

 なお、国の年金は、あくまでも最低限の生活を送るためのサポートです。そのため、子どもがいても、夫の年収が850万円以上ある場合は、遺族基礎年金も遺族厚生年金も受け取ることができません。夫の年収が850万円以上あるのなら、妻の遺族年金がなくても子どもを育てることができると考え、必要な人のところに年金を贈る制度になっているのです。

 なお、シングルマザーで子どもだけが残った場合は、子どもに遺族基礎年金が支給されますから、安心してください。

<子どもが受け取る遺族基礎年金の金額>
<子どもが受け取る遺族基礎年金の金額>