子ども1人当たり42万円の出産育児一時金

 出産すると、「出産育児一時金」として、子ども1人につき42万円を健康保険から受け取ることができます(産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合)。また、双子のように、一度に2人以上出産した場合は、42万円×子どもの人数が支給されます。

子ども一人につき42万円が健康保険から受け取れます (C) PIXTA
子ども一人につき42万円が健康保険から受け取れます (C) PIXTA

 前回お伝えした通り、出産にかかる費用の平均額である50万円は、全額自己負担です。この負担をカバーするのが、出産育児一時金なのです。

 実際に受け取る際は、「直接支払制度」を利用して、病院などに支払う出産費用と、健康保険などから受け取る出産育児一時金を相殺することが一般的です。

 例えば、平均的な出産費用は約50万円ですから、未来のあなたが出産するときも50万円かかったとしましょう。その時、あらかじめ申請をしておくと、退院時には出産費用約50万円と出産育児一時金42万円の差額の8万円を支払うだけで済みます。これなら、家計負担が減りますね。

 一方、事前に病院で直接支払制度の手続きをしていなければ、いったん50万円を窓口で支払い、その後、健康保険などに出産育児一時金の申請をして、42万円の還付を受けることになります。結果はどちらも同じですが、一時的とはいえ、家計負担を抑えるためには、事前に制度を知っておいたほうが助かりますね。

 なお、ここでいう出産とは、早産を含めて赤ちゃんがこの世に生まれた場合だけでなく、妊娠4カ月(85日)以後の死産、流産、人工妊娠中絶も指し、出産育児一時金の対象になります。