1.毎月の健康保険料の金額で比較する

 (2)「任意継続」の被保険者になるとは、退職前に加入していた健康保険に引き続き加入するということです。健康保険の給付は、ほぼ今まで通りですが、新たな出産手当金や傷病手当金の給付はなくなります。また、健康保険料は今まで会社が半分払ってくれていたのですが、その会社負担分がなくなるため、全額自己負担、つまり、約2倍になります。ただし、任意継続被保険者の保険料には上限があるので、実際に支払う保険料は、加入している健康保険に確認しましょう。

 (3)の「国民健康保険」に加入した場合の国民健康保険料は、前年の所得をもとに決まります(自治体によっては、国民健康保険「税」とも言います)。前年度の所得が高い場合は、健康保険料も高くなる可能性があるので、お住まいの自治体の国民健康保険に問い合わせるか、自治体のホームページで試算できないか、検索してみましょう。

あなたが納めるべき保険料はいくら? (C)PIXTA
あなたが納めるべき保険料はいくら? (C)PIXTA

 では、
◆東京都渋谷区在住
◆前職では「協会けんぽ」(全国健康保険協会の保険)に加入
◆年収300万円
◆標準報酬月額22万円
 という人の例をもとに、実際に比べてみましょう。
(※標準報酬月額は、原則として4~6月の給料等の平均額。単純に年収を12で割った額とはなりません)

 (2)の任意継続の場合、「協会けんぽ」(全国健康保険協会の保険)では、標準報酬月額によって毎月の健康保険料が決まります。この標準報酬月額が22万円だとすると、39歳以下は月額2万1780円、介護保険が加わる40歳以上では月額2万5234円です。
 (3)の国民健康保険の場合、前年度の所得をもとに決まるので、前年度の年収が300万円だと、東京都渋谷区の場合では、39歳以下では1万6891円、40歳以上では2万46円となります。

 つまり、この条件では、(3)の国民健康保険を選んだほうが、毎月支払う健康保険料が安くなることが分かります。

条件が変わると「どちらがおトクか」も変わる

 では、同じ人の条件で、標準報酬月額が30万円、年収500万円だった場合で比べてみましょう。

 (2)の任意継続の場合、標準報酬月額が30万円だと、39歳以下で2万9700円、40歳以上で3万4410円となります。ただし、先ほどお伝えした通り、上限があるので、39歳以下は月額2万7720円、40歳以上では、月額3万2116円になります。
 (3)の国民健康保険の場合、前年度の年収が500万円だと、東京都渋谷区の場合では、39歳以下では2万9134円、40歳以上では3万4085円となります。

 今回の条件では、(2)の「協会けんぽ」(全国健康保険協会の保険)を選んだほうが、毎月支払う健康保険料が安くなりました。

 このように、標準報酬月額や前年の所得、住んでいる地域などの条件によって、任意継続被保険者と国民健康保険のどちらがおトクかは変わります。自分がいくら保険料を納める必要があるのかを、現在加入している職場の健康保険と国民健康保険の両方に、しっかりと確認しましょう。

 ちなみに、今回条件にあった「協会けんぽ」の保険料は、「全国健康保険協会」のホームページから検索できます。他の健康保険組合でも、組合に問い合わせると保険料や上限などが分かります。また、国民健康保険の保険料は、各自治体のサイトで試算できるところも多く、電話での問い合わせでも対応してくれることもあります。