(3)課税所得が決まる
税金は「課税所得」をモトにした税率によって計算するので、この「課税所得」が高いと税率は高くなりますし、低いと税率も低くなります。
所得税の税率は、5%~45%と7段階になっていますが、Aさんの課税所得は169万8000円なので、所得税率は5%です。
そこで、課税所得169万8000円(1000円未満切捨)に税率5%をかけて、税額を計算すると、8万4900円になります(1ページ目の図を確認)。
本来ならここで納める税額が決まるのですが、3つ目の控除、住宅ローン控除などの出番です。
(4)税額から、住宅ローンの控除額が差し引かれる
マイホームを買った人が申告する住宅ローン控除は、ここで求めた税額から一定金額を差し引きます。そのため、本来納める所得税よりも住宅ローン控除のほうが多い人は、所得税がゼロ円になります。ゼロ円になった人は、次の復興特別所得税を納める必要がないので、納税額はゼロ円で終了です。
復興特別所得税を納める
所得税を納める人の所得税には「復興特別所得税2.1%」がかかります。これは、2011年の東日本大震災の復興にあてるための税金です。Aさんの場合は、8万4900円×21%なので、1782円です(1ページ目の図を確認)。
(5)(4)で算出した税額と復興特別所得税を合計した金額が納税額となる
課税所得をモトに所得税の速算表から計算した金額と復興特別所得税を合計した金額が、実際に納める税額です。この計算により、年収400万円の独身のAさんの税額は8万6600円になるのです(1ページ目の図を確認)。
源泉徴収票の見方や税金の決まる仕組みを知っておくと、次回お伝えする「ふるさと納税」にも役立ちます。昨年の源泉徴収票が手元にある方は、それを見ながら、自分の所得税が決まる仕組みを確認してみてくださいね。
余談ですが、実はこの税金の決まるしくみを知っていたからこそ、私はパートナーのへそくりを発見することができました。