どんな人が利用できるの?

 受講するまでに、雇用保険に加入している期間が1年以上ある人が利用できます。なお、今まで、教育訓練給付金を使ったことがない人は、1年以上で利用できますが、過去に一度利用したことがある人は、利用から3年経過すると、再度使うことができますよ。

 また、一旦退職した方も、退職日の翌日から受講までが1年以内であれば、失業中の間も利用できます。転職を考えている方は、この期間を上手に使ってスキルアップすることができますね。

 雇用保険に加入していれば、正社員やパートなどの名称を問わず利用できるうれしい制度ですが、残念ながら、雇用保険料を納めていない公務員は、利用することができません。

 自分が教育訓練給付金を利用できるかどうか分からない場合は、ハローワークまたは、受講予定の学校等で配布されている「教育訓練給付金支給要件照会票」を使って、郵送で確認しましょう。

どうやったら利用できるの?

 教育訓練給付金を利用するには、ハローワークへの申請が必要です。それも、講座修了日の翌日から1カ月以内と、期限が決まっています。期日までが短いので、後回しにせず、修了後は速やかに手続きするように、スケジュール帳などに「ハローワークに行く」あるいは「郵送する」など、予定を書いておきましょう。

 その際に必要な書類は、次の通りです。

(1)講座を受講した学校等から受け取る「教育訓練給付金支給申請書」と「教育訓練修了証明書」「返還金明細書」

(2)受講料を支払った際の「領収書」

(3)受講した本人の「住所が確認できる書類」として、運転免許証など。郵送申請の場合は、住民票の写しか印鑑証明書のどちらかで証明します。

(4)「雇用保険被保険者証」か「雇用保険受給資格者証」の原本またはコピー

 教育訓練給付金制度を後から知った際、一番困るのが、「領収書」です。あらかじめ、申請に必要な書類が分かっていないと、領収書を捨ててしまうかもしれません。領収書は、お金に代わる大事な書類ですから、しっかりと保管しておきましょう。

計画的に始めましょう (C) PIXTA
計画的に始めましょう (C) PIXTA

より専門的な資格を取りたい場合は?

 キャリアコンサルタント、社会福祉士、美容師、看護師、保育士などの専門実践教育を受けたい場合は、一般の教育訓練給付金よりもさらに手厚い給付を受けることができます。

 このときの条件は、雇用保険に2年以上加入している人(初めて受講する場合)であり、受講した教育訓練経費の40%(年間上限32万円)を受けることができ、さらに、受講修了日から1年以内に資格を取得して雇用される場合は、20%が上乗せされるため、最大で合計教育訓練給付経費の60%(年間48万円)を受け取ることができますよ。

 せっかく毎月給料から納めている雇用保険料。2018年のスキルアップや転職を考える際には、活用してくださいね。


文/前野彩 写真/PIXTA