「控除」はお給料から差し引かれるお金

 次に確認したいのが「控除」の欄。控除とは、社会保険料税金など、お給料から差し引かれるお金のことです。

 社会保険料には、健康保険(40歳以上の場合は介護保険も)や厚生年金保険雇用保険があり、税金には所得税住民税があります。その他、財形貯蓄や組合費、会社の団体保険で入っている生命保険料などが引かれているケースもあるかもしれません。

 では、一つずつどんなものかを確認していきましょう。

控除欄には、社会保険料や税金などお給料から差し引かれるお金が書かれています ※架空の給与明細書です イラスト/渡辺あやね
控除欄には、社会保険料や税金などお給料から差し引かれるお金が書かれています ※架空の給与明細書です イラスト/渡辺あやね

健康保険

 健康保険というと、病院に行くときに医療費の自己負担が3割になるということぐらいしか、普段は意識していない人が多いかもしれませんが、実際はいざというときのセーフティーネットになっています。

 例えば、病気やケガなどで会社に行けない場合は、傷病手当金という、連続して3日休んだ後、4日目以降から最長1年半、お給料の約3分の2が出る制度があります。

 「最近では、うつで休む人も増えています。うつで自宅待機となった場合、一般的な民間の医療保険では保険金が出ませんが、傷病手当金ならカバーされます」(高山さん)

 「出産時には、出産手当金として、産前42日、産後56日の合計98日間、お給料の約3分の2がもらえます。1カ月当たりの医療費が一定額を超えるとお金が戻ってくる高額療養費制度などもあり、「健康保険料を毎月支払っていることで、ケガや病気の際の助けになります」と高山さんは言います。

厚生年金

 厚生年金は、20歳以上の国民が原則加入している国民年金に、会社勤めの人や公務員がさらに上乗せをして保険料を払い、将来年金として受け取れるようにしている制度です。

 先ほどの健康保険料も厚生年金保険料も、「労使折半」といって、保険料を会社と自分とで、半分ずつ支払っています。

 「仮に総支給額が28万円の人の場合、厚生年金保険料として2万7000円払うケースでは、労使折半のため、自分で支払うのは1万3500円程度でいいので、お得ですね」(高山さん)

 さらに、障害を負ったときには、障害厚生年金が出ますし、厚生年金に入っていた人が死亡した場合は、死亡した人によって生計を維持されていた妻・子・孫、56歳以上の夫・父母・祖父母に遺族厚生年金が支払われます。「国民年金のみ加入している自営業やフリーランス、専業主婦の人に比べると、いずれも手厚くなっています」(高山さん)

雇用保険

 雇用保険料は、総支給額に対して0.9%の保険料率となっており、会社が0.6%、自分は0.3%の保険料を負担しています。「たった数百円ほどで、いざというときのカバーが大きいので非常にお得だと思います」と高山さん。

 例えば、会社を辞めて次の仕事が見つかるまでの手当として雇用保険から支払われる失業保険は、2017年4月に手厚くなりました。

 「自己都合で退社し、雇用保険の被保険者期間が1年以上5年未満で条件を満たしている人への失業手当(正式には基本手当)の支給日数が変わったのです。30歳から35歳未満の人はこれまで90日だったのが120日に、35歳から45歳未満の人は、90日から150日に延びました」(高山さん)

 さらに、育児休業給付金も手厚くなっています。産後57日から1年(条件を満たすと1年2カ月まで)の間、お給料の約50%がもらえる制度でしたが、2014年4月より、育休開始から6カ月間は67%に増えました。介護休職をした際の手当も、2016年8月より、お給料の約40%から約67%に増えました」(高山さん)

 職業訓練給付金が増額されていることにも注目です。職業訓練給付金には、専門実践教育訓練給付金一般教育訓練給付金の2種類があります。前者の専門実践教育訓練給付金は、指定された専門学校など(1年~3年コース)に通う場合に給付されるもの。2018年1月に改正され、年間32万円だった給付金額が40万円に増え、3年通った場合は最大120万円もらえるようになりました。さらに取得した資格を生かして就職した場合は、追加で給付金が支給され、これまで最大で144万円だったのが、最大で168万円もらえることになりました。

 これらの健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料は、その年の4~6月の平均給与をもとに計算されています。標準報酬月額といって、その年の4~6月の1カ月当たりの給与から、平均的な給与の金額が決まり、それに対して一定の数字(料率という)を掛けて算出されるのです。「4~6月のお給料が多いと、その分健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料が多くなるという仕組みです」(高山さん)