受診時間、無給もあり?

 ところで、法律で定められている雇い入れ時の健康診断を会社の指示で受けているにもかかわらず、その間の給与は無給というのは、あり得るのでしょうか?

 これについて、行政通達では、一般健康診断においては業務遂行との関連において行なわれるものではないので、当然には事業者の負担とすべきものではなく、労使協議して定めるべきもので、健康診断の受診に要した時間の賃金は、事業者が支払うことが望ましい、としています(昭47.9.18基発第602号)。つまり、必ずしも会社が給与を支払う義務があるわけではありません。ただし、支払う方がより適切であろうということです。

 則子さんの会社は、正社員でも時給制とのことですから、健康診断を受けている時間は無給と取り決めていたとしても、一概に問題とは言えません。健康診断を受診している時間については、労働時間とはみなされないためです。

 とはいえ、一般健康診断を所定労働時間内に行っている会社では、給与を支払っているケースが多く、月給制の場合に健康診断を受診している時間について、わざわざ給与カットしているケースは、ほとんど見受けられません。

 なお、特定の有害な業務に従事する労働者に行う「特殊健康診断」については、一般健康診断とは異なり、事業の遂行上当然実施されるべきものですから、所定労働時間内に行うことを原則として、有給の取り扱いをすることが通達で示されています。

文/佐佐木由美子

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