こんにちは。「ワークルールとお金の話」の佐佐木由美子です。春は異動の季節ですね。夫の海外転勤で会社を辞めることになった晴恵さん。初めての海外暮らしに不安と期待で胸がいっぱいですが、忘れては損をする、重要な手続きの存在を知りませんでした。

海外転勤が決まった夫

 先日、夫の海外転勤が決まったという晴恵さん(31歳)。赴任先はシンガポールで、2~3年程度したら、また日本に戻ってくるだろうとのこと。晴恵さんは、夫の転勤に同行するために、結婚前から5年間勤めていたコンサルティング会社を退職することにしました。

 初めての海外暮らしで、「不安とワクワクする気持ちが入り混じっている複雑な気持ち」だと言います。当面は、シンガポールでの生活に慣れるために英語を勉強し、日本に戻ったらまた働きたいと考えています。

初めての海外生活に期待と不安。でもその前に…(写真はイメージ) (C) PIXTA
初めての海外生活に期待と不安。でもその前に…(写真はイメージ) (C) PIXTA

 日本に帰国して、再び就職活動をするつもりであれば、意外と知られていませんが、ぜひともやっておいたほうがおトクな手続きがあります。それは、失業手当(正式には「基本手当」といいます)の受給資格延長手続きです。

 本来、失業手当は、受給期間が限られていて、退職後1年以内にもらいきる仕組みとなっています。もちろん、失業手当をもらうためには、就職する意思があり、すぐにでも働けることが前提ですから、晴恵さんの場合は退職時に失業手当を申請することはできません。

 ところが、晴恵さんのように、配偶者が会社の命令を受けて海外勤務をすることになり、同行するために退職するときは、失業手当の受給期間を延長することができるのです。