退職者には生活費の援助も

 こうした教育訓練給付金を受けるためには、雇用保険に入っていることが必要です。すでに会社を辞めてしまった方も、退職日1年以内に受講を開始していればOK。ただし、被保険者期間の要件があるのでご注意を。

 一般教育訓練の場合、雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めて申請するときは1年以上)、専門型の場合は被保険者期間が10年以上(初めて申請するときは2年以上)なければなりません。

 もし今、失業中または退職を考えているのであれば、さらに耳よりな情報があります。受講開始時に45歳未満で、昼間に通学で専門型実践教育訓練を受けているなど一定の要件に該当すると、訓練が修了するまで基本手当日額の50%(2018年1月からは80%)を「教育訓練支援給付金」として、もらい続けることができます。生活費の負担も軽くなり、安心して学ぶことができるのではないでしょうか。

 学ぶのに、遅過ぎるということはありません。教育訓練給付金に関する相談やご自身の受給資格をチェックしたいときは、お住まいを管轄するハローワークが窓口となります。まずはどういった講座内容があるか見てみるだけでも、興味が湧いてくるかもしれません。

文/佐佐木由美子 写真/PIXTA