30歳以上45歳未満に手厚くなった

 このように倒産・解雇などにより退職した人がもらえる日数が多いにもかかわらず、所定の給付日数をもらい終わるまでに就職した人の割合は、実に53.3%。中でも雇用保険の被保険者期間が1年以上5年未満の30歳~45歳の層が約40%を占めており、再就職への道のりは決して容易ではないことがうかがえます。

 こうした厳しい実情を踏まえて、2017年4月1日より、被保険者期間が1年以上5年未満の30歳以上45歳未満の方については、失業手当の給付日数が拡充されることとなりました。ただし、倒産・解雇などを理由とする特定受給資格者等に限られ、自己都合で退職する場合を除きます。

 具体的には、30歳以上35歳未満の場合は「120日」、35歳以上45歳未満は「150日」と、これまでの90日からそれぞれ大幅に給付日数が増えました(図表参照)。

図表:特定受給資格者及び一部の特定理由離職者
図表:特定受給資格者及び一部の特定理由離職者