こんにちは。「ワークルールとお金の話」の社会保険労務士 佐佐木由美子です。6月の給与明細書を見たときに、「手取り額がいつもと違う!」という方が少なからずいらっしゃいます。その理由はというと…

住民税は給与から天引きされている

 6月の給与明細書を受け取ったときに、「差引支給額がいつもより少ない」と感じる方がいるかもしれません。人によっては、逆に手取りが多くなる場合もあれば、ほぼ変わらないということも。それはなぜかというと、給与から天引きされている「住民税」の金額に影響を受けているからです。

(C)PIXTA
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 住民税は、前年1月から12月までの所得に応じて決まる所得割と、所得の有無にかかわらず一律に負担する均等割などによって計算され、当年6月から翌年5月までの間に納付することになっています。

 本来であれば市町村が徴収するところ、会社が代わって従業員から住民税を徴収し、毎月納付しています。この方法を「特別徴収」といいます。

 地方税法によって、所得税の源泉徴収義務者である給与支払者、つまり会社は、原則として従業員の住民税を徴収して納付することとなっています。このため、従業員が「私の給与から住民税を引かないで!」と言ったり、徴収の有無を選択制にしたりすることはできません。

 一方、給与の支払いを受けていないフリーランスの方などは、市町村からの通知書に基づき、ご自身で納付することになります。この方法を「普通徴収」といいます。