残業の上限は年720時間、月100時間未満に

 時間外労働の上限については、月45時間、年360時間等を上限とすることはこれまでも時間外限度告示で同様の数字が示されていましたが、法律に格上げした上で、臨時的な特別な事情がある場合に年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度とした点が大きく異なります。なお臨時的な特別の事情がある場合であっても、1年間のうち6カ月までしか上限を超えることができません。

出典/厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要」
出典/厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要」

※自動車運転業務、建設事業、医師等については猶予期間を設けた上で例外あり。

 会社によっては、勤怠管理がルーズで労働時間を把握できていない、あえてしていないといった場合も考えられます。これについても、労働者の健康確保措置の実効性を担保する観点から、労働時間の状況を省令で定める方法によって把握する義務が事業主に課されます。

 少し難しく感じてしまうかもしれませんが、要するに1カ月で100時間を超えるような多くの残業は認められない、ということです。まずは自分が実際にどのくらい働いているのか、休みは取れているのか、セルフチェックするようにしましょう。