中小企業で月60時間を超えて残業する人は要注意

 時間外労働をする際、25%以上の割増賃金を支払われることになっていますが、大企業では1カ月の時間外労働時間が60時間を超えると、割増率が50%以上になります。割増率が跳ね上がることで、企業側も60時間を超えないような意識が働く仕組みとなっているのです。

 ただし、中小企業では猶予措置が設けられていて、1カ月60時間を超える時間外労働があっても25%で足りることになっていました。この猶予措置が2023年4月1日から廃止されることになりました。

 月60時間を超える残業をしている労働者は全体から見るとそれほど多くないとはいえ、家族を含めて該当する方が身近にいる場合は特に注意していただきたいポイントです。

有給休暇の取得を促す新ルールも導入

 有給休暇についての新たな規制も導入されました。

 6カ月以上継続勤務して出勤率が8割以上あると、一般労働者については10日の年次有給休暇が与えられます。その後も勤続年数に応じて年次有給休暇が付与されますが、職場によってはなかなか休みが取りにくいといった悩みもあるのではないでしょうか。

 そこで、年休が10日以上付与される労働者に対して、使用者(企業側)は5日の年休について毎年時季を指定して与えなければならないことが改正に盛り込まれました(2019年4月1日より施行)。もともときちんと年5日以上の年休を取れている方は対象となりませんが、例えば病気のときしか休みにくいような職場で年2日しか年休が取れていない場合は、3日分について自分の休みたい時季を指定して年休が取れるようになります。こうした制度をうまく活用して、無理のない働き方、そして休み方を考えたいものです。

有給休暇、取れていますか? (C)PIXTA
有給休暇、取れていますか? (C)PIXTA

 働き方改革については、今回取り上げた長時間労働の是正の他、「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」も注目されるところです。今後ガイドラインも整備される予定で、「同一労働同一賃金」実現への動きはさらに進んでいくでしょう。次回は、その同一労働同一賃金について解説します。

文/佐佐木由美子 写真/PIXTA