再延長できるケースとは?

 注意したいのは、初めから子どもが2歳になるまで育児休業を申請することはできない、ということ。これは、会社のルールが法定通りの場合の話ですが、あくまでも育児休業ができる期間は、原則として子どもが1歳に達するまでです。

 保育園等に入れないなど特別な事由がある場合に限り、子どもが1歳6カ月に達するまでの間、育休期間を延長することができますが、2歳まで延長できるのは、1歳6カ月まで育児休業を延長していて、それでもなお保育園等に入れないケースです。

育児休業は、原則として「子どもが1歳に達するまで」 (C) PIXTA
育児休業は、原則として「子どもが1歳に達するまで」 (C) PIXTA

 この育休期間の再延長に伴い、「育児休業給付金」の支給も延長されます。この場合、保育の利用が実施されない事実を確認できる書類として、市町村が発行した保育所の入所不承諾通知書などが必要となります。ただし、1歳から1歳6カ月までの間に育児休業給付金の延長申請をしていない人は、2歳までの給付金の再延長申請はできません。

 待機児童が多いエリアにお住まいで、育休からの職場復帰が保育園の関係で難しいことが予想されるときは、早めに自治体に相談し、入所申し込みをしておくことをおすすめします。

 今回の改正により、育児休業が最長2歳になるまで取得できることになりますが、キャリア形成の観点からすると、休業が長期に及ぶことが必ずしも本人にとって望ましいとは言えない場合もあります。会社側が本人のキャリアを考慮して、早期の職場復帰について打診することもあるかもしれませんが、これは育児休業等に関するハラスメントには該当しないものとされています。