あん摩マッサージ指圧師による施術

 医師による理学療法の代替的な治療手段として、症状改善のために「あん摩マッサージ指圧師」の施術を受けることを医師が必要と認め、同意した場合に、健康保険から「療養費」を受けることができます。

 対象となるのは、国家資格を持ったあん摩マッサージ指圧師が、制限されている関節可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的とする医療マッサージです。したがって、単なる疲労回復や疾病予防は対象とならず、整体やカイロプラクティックなど、民間資格者による施術は健康保険が使えません。

 マッサージの施術を療養費として請求する場合、初回申請に医師の同意書が必要となるとともに、継続して給付を受けるには、3ヵ月ごとに医師の同意が必要となります。

 注意したいのは、同じ国家資格であっても、柔道整復師、はり師、きゅう師がマッサージを行った場合は、健康保険の対象とならないこと。マッサージで健康保険が使えるのは、あんまマッサージ指圧師(国家資格者)のみですので、施術者が適切な資格を持っているか確認しましょう。

領収書の保管も忘れずに

 柔道整復師、はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師から健康保険による施術を受けた場合、本来は窓口で費用の全額を支払った後に、「療養費」を請求して支給を受けることが原則です。

 しかし、本人が一部負担金を窓口で支払い、残りの費用を柔道整復師などの施術者が健康保険組合に請求する「受領委任払い制度」という方法が認められている場合があります(注:健康保険組合によって取扱いが異なります)。

 時々、受領委任払い制度を利用した請求において、誤った請求が見受けられ、不正受給として問題となる場合があります。

 こうしたトラブルを防ぐためにも、受領委任払い制度を利用するときは、ブランクの「療養費支給申請書」に押印せず、必ず施術内容(傷病名、施術日、施術回数、金額等)を確認したうえで、自分で委任欄に署名・押印をするようにしましょう。

 また、施術を受けたら、必ず領収証を受け取ってください。こうした領収書は税務上の医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管しておきましょう。

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