こんにちは。「ワークルールとお金の話」の社会保険労務士 佐佐木由美子です。最近、ニュースなどで「36(サブロク)協定」という言葉を耳にすることはありませんか。この「36協定」、実は、私たちが働くうえで密接な関係があるのです。

「36(サブロク)協定」とは?

 労働基準法では、休憩時間を除き、労働できる時間を1週40時間まで、1日8時間まで、と定めており、これを「法定労働時間」といいます(労働基準法第32条)。つまり、使用者は原則として、この時間までしか労働者を働かせることができない、ということです。

 ただし、使用者は労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、行政官庁に届け出た場合は、協定で定めるところにより、法定労働時間を超えて労働をさせたり、休日労働をさせたりすることが可能となります。

 この「時間外・休日労働に関する協定」について、労働基準法第36条に定められていることから、「36(サブロク)協定」と呼ばれています

時間外・休日労働に関する協定が、通称「36(サブロク)協定」です (C)PIXTA
時間外・休日労働に関する協定が、通称「36(サブロク)協定」です (C)PIXTA

 あなたがもし残業をしているのであれば、それは就業規則において残業命令が認められているうえで、会社との間に36協定があるから、といえます。

 では、職場に36協定があれば、いつまでも働くことになってしまうのでしょうか?