出産手当金は、退職日に要注意!

 出産のために退職する場合でも、「出産手当金」をもらえる場合があります。出産手当金は、出産(予定)日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日の間に出産のために仕事を休み、給与の支払いがなかった期間を対象として、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます

 あまり知られていませんが、退職した場合でも次の2つの要件を満たしていれば対象となります。

(1)退職日までに継続して1年以上健康保険の被保険者期間(任意継続期間を除く)があること

(2)退職時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること

 ただし、これは資格喪失後の継続給付のひとつとして支給されるため、退職日に働いている場合は、支給対象となりません。この点は絶対におさえておきたいポイントです。

 なお、年次有給休暇を消化したまま退職するケースは(働いていないものとして)対象となります。

 このように出産退職の場合、出産手当金がもらえるケースともらえないケースがある、ということを覚えておくとよいでしょう。

写真=Rina/PIXTA(ピクスタ)