「被扶養者」の定義とは

 扶養家族として健康保険に加入できるのは、被保険者の収入によって生計を維持されている親族ですが、親族の範囲には、同居の有無で次のような違いがあります。

【同居でなくてもよい人】
(1)配偶者(事実上婚姻関係を含む)
(2)子(養子を含む)、孫、弟妹
(3)父母(養父母を含む)等の直系尊属
【同居であることが条件の人】
(1)上記以外の3親等内の親族(義父母、兄姉等)
(2)事実上婚姻関係にある配偶者の父母と子
(3)事実上婚姻関係にある配偶者が亡くなった後のその父母と子
  ※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除きます。

 扶養するにあたっては、対象者の年間収入も基準があります。60歳未満の方は年収130万円未満、60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満となります。

 年収要件を満たしていれば、必ずしも年収が2分の1未満でなくとも、被保険者の年収を上回らず、その世帯の生計状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となれる場合があります。

 対象者が被保険者と同居していない場合、上記年収要件に加えて、仕送りによる援助額が対象者の年収額よりも多いことが認定基準となります。

 これらは原則的な考え方ですが、扶養する際には年収等を証明するための添付書類が基本的に必要となり、健康保険組合ごとにそれぞれ認定要件があります。事前に会社の総務・人事部などに確認しておきましょう。

 純佳さんの場合、同居している実の父親であり、年収要件も満たしていることから、健康保険の扶養家族にすることが可能です。会社に連絡のうえ、すみやかに手続きを行うことで、父親の保険証を交付してもらえます。