第4回 機能性表示食品制度における機能性関与成分の取扱い等に関する検討会が4月26日に開催された。今回の主題は、栄養摂取基準に基準が設定されている栄養素を機能性表示食品制度の対象として範疇に入れられるのかどうか、また入れるとしたらそのスキームのあり方について。

 まずは、産業界代表として健康食品産業協議会から、糖質・糖類の扱いに関して「機能性糖類・糖質はエネルギー源となる以外、プレバイオ、体脂肪低減、血糖値上昇抑制、抗酸化作用等、さまざまな生理機能を持っている。たんぱく質であればペプチドやアミノ酸、脂質であれば一部の脂肪酸、炭水化物であれば食物繊維などは例外扱いになっているが、機能性糖類・糖質もこれと同じように機能性成分になるのではないか」と意見があった。さらにビタミン・ミネラルに関しては「米CRNやEFSAのデータも含め、ガイドラインに沿って様々なデータを集めて、安全性評価を行うことを条件に認めていただきたい。ミネラルに関しては、カルシウム・銅・鉄・亜鉛・マグネシウムの5種類が対象として適当と考える」といった具体的な提案から始まった。

 これに対して、アカデミア側からは「栄養機能食品制度で機能性を表示できる仕組みがあり、制度間の整合性が取れない。また、消費者が1次機能と3次機能を区別することは難しく、過剰摂取につながる恐れがある」「タンパク質はいろいろなものの集合体。最終製品に本当に機能性を発揮するような成分がはいっているのかを、第3者がチェックできる方法がなければ難しい」といったように、ビタミン・ミネラル、一般タンパク質に関しては懐疑的な意見も出た。一方、「オリゴ糖や糖アルコールは制度に加えていいと思う。これらエネルギーになりにくいものはそもそも糖質でない」といった糖類・糖質に関しては一定の理解が得られる形となった。

 さらに、消費者団体側からは「栄養機能に新たな機能性をプラス表示すると、消費者はますます混乱する」。また、栄養界からは「ビタミン・ミネラルの栄養情報を伝えることは重要だが、これは日常の栄養教育でやるべき」といったような意見も散見され、今後どのような方向に議論が進んで行くのか、現時点では全く不透明な展開となった。

寄稿:フリージャーナリスト/継田治生